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納骨堂

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安楽永代供養納骨堂

永代供養納骨堂とは、納骨堂の永代」使用料、管理料、供養料等を一括納付することにより、単身者及び 後継者のいない、納骨関係者に代わり、本誓寺が永代維持管理、供養する納骨堂です。
               
永代供養納骨堂使用規定
第1条 
この規定は、本誓寺境内地東側、安楽永代供養堂の使用について定めたものです。

第2条

当永代供養納骨堂は、過去の宗旨,宗派は不問ですが、使用にあたり当寺宗派臨済宗に帰依していただきます。 第3条
1)当永代供養納骨堂使用希望者は、当寺使用申込書に使用申込者の住民票1通を添えて申込み下さい。
2)納骨堂永代使用料・管理料・供養料等の寺納後に納骨堂永代供養承諾書・領収書をお渡しいたします。
  また堂内納骨名札及び永代供養過去帳に記載し、施餓鬼合同供養を実施いたします。
3)納骨堂使用者はいかなる場合においても納骨堂永代使用権を有償無償にかかわらず第3者に譲渡する
  ことは出来ません。
4)永代供養納骨堂使用後の解約はできません。
第4条
永代供養納骨堂の永代供養料は下記の通りとします。
(1)直葬合祀納骨(戒名授戒済)   
  ・納骨合祀料3万円・永代供養料1万5千円・管理料5千円  計=5万円 
  ・授戒希望者(別途)1万円
(2)納骨棚納骨(最長13回忌で合祀納骨) 
  ・納骨棚使用料(1年回忌)5千円×年回忌+合祀納骨料5万円
  ・授戒希望者(別途)1万円
(3)ロッカー棚納骨(永代個別式) 
  ・ロッカー棚使用料18万円・永代供養料1万5千円・管理料5千円  計=20万円  
  ・授戒希望者(別途)1万円
(4)年回法要は事前申込で受付、別途費用になります。
第5条
永代供養納骨に際しては、市町村長発行の火葬許可証または除籍抄本及び改葬納骨の場合は改葬許可証を
提出して下さい。
第6条
戒名を授与されていない方の納骨派できません。必ず授戒をして仏縁を深めてから納骨いたします。すでを
他寺院で授与されている場合はその限りではありません。
第7条
次の場合永代供養納骨堂使用権の取り消し、既納の納骨堂使用料等の返還はいたしません。
1.本文の各条項に違反したとき。
2.他の使用者及び近隣の迷惑になるような行為をしたとき。
第8条
将来納骨堂埋葬等に関する法律が改正された時はこの規程も改正することがあります。
第9条
規程の各条に定めない事項については、法令の定めによるほかその都度、本誓寺で決定します。
「虎勢山 本勢寺}永代供養納骨堂使用規定   令和3年9月22日 施行         

◆水子地蔵尊

水子地蔵尊

 地蔵菩薩「お地蔵さん」は皆さんに最も親しまれている菩薩です。地蔵の地は大地、蔵は母胎を意味し、大地が全ての命をつつみこむように、苦しむ人々を包み込んで救ってくださいます。そして六道(地獄道・餓鬼道・畜生道・修羅道・人間道・天上道)を巡って姿、形を変えて衆生を救済し、あの世とこの世の橋渡しをしてくださる菩薩とも言われています。水子は親に先立つという親不幸によって地獄に落とされともいわれ、また賽の河原で迷って泣いている水子も含めて、全ての地獄の衆生をも救い、あの世に導いてくださることから、子供を救う仏さまとして信仰されています。
 我が子を失った母親の悲しみは決して薄らいだり忘れたりはしません。この悲しみのどん底に落ちたとき 「お地蔵さま、あなたは子供の守り仏といわれるならば、どうかこの世の子供だけでなくあの世の子供もお守り下さい。私の子供はあの世へ行ってしまいました。もう私がどんなに手を差し伸べようとしても私の力ではどうすることもできません。どうか私に代わって私の子供をお守り下さい」 地蔵和讃で唱えられる水子地蔵尊での御供養です。